「七つ道具」とは、ある仕事をするのに必要な一そろいの道具のことで、戦場へ赴く武士が、刀、太刀、弓、矢、母衣、兜、具足(鎧)の七つの武具を持っていったことに由来するとされています。
「選挙の七つ道具」とは、選挙運動を行うために選挙管理委員会が無料で配布(交付)する標札、表示板その他の物品のことで、 立候補の届け出を行った後に以下の物品が選挙管理委員会より候補者へ無料で交付されます。
その主旨は、選挙運動の時期、主体、方法等について制限を設け、選挙の公正を確保しようとすることにあり、候補者が自ら購入するなどして準備するものではありません。
※1 船舶は離島や川沿いの地域での使用を想定している。
※2 参議院議員比例代表選挙では交付されない。
第24回参議院議員通常選挙、第25回参議院通常選挙での実例を示します。
1.「選挙事務所の標札」
2.「選挙運動用自動車・船舶表示板」 3.「選挙運動用拡声器表示板」
4.「自動車・船舶乗車船用腕章」
5.「街頭演説用腕章」
6.「街頭演説用標旗」
参議院比例代表選挙では、中央選挙管理委員会から以下の物品が交付されます。
1.選挙事務所の標札 | 1枚 |
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2.選挙運動用自動車・船舶表示板(2台分) | 1枚 |
3.選挙運動用拡声器表示板(2台分) | 2枚 |
4.自動車・船舶乗車船用腕章(2台分) | 8枚 |
5.選挙運動用腕章 | 82枚 |
6.標旗 | 6枚 |
このほか、選挙運動用ビラ証紙(25万枚)、選挙運動用ポスター証紙(7万枚)が交付されます。
「選挙の七つ道具」を交付する目的は、選挙運動の公平性を確保することにあります。
その活用方法を理解して関心を持ち、選挙運動を身近なものとして、私たち薬剤師の声を政治に反映させていきましょう。