選挙とは、投票などにより代表者や役員などを決めることで、国政に関する選挙は国政選挙、地方自治に関する選挙は地方選挙といいます。
衆議院議員・参議院議員 | 満18歳以上※1 |
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知事・都道府県議会議員 | 満18歳以上※1で、引き続き3カ月以上その都道府県内の同一市区町村に住所がある者※2 |
市区町村長・市区町村議会議員 | 満18歳以上で※1、引き続き3カ月以上その市区町村に住所がある者 |
※1 平成27(2015)年6月の法改正で満20歳以上から満18歳以上に引き下げられた。
※2 引き続き3カ月以上その都道府県内の同一市区町村に住所があったことがあり、その後もその都道府県に住所がある者を含む。
衆議院議員 | 満25歳以上 |
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参議院議員 | 満30歳以上 |
都道府県知事 | 満30歳以上 |
都道府県議会議員 | 満25歳以上でその都道府県議会議員の選挙権を持つ者 |
市区町村長 | 満25歳以上 |
市区町村議会議員 | 満25歳以上でその市区町村議会議院の選挙権を持つ者 |
選挙権、被選挙権ともに権利を失う条件(禁固以上の刑執行中など)があります。
※令和元年改選から令和4年改選までは245名(選挙区147人、比例代表区98人)
選挙期日(投票日)における投票が原則ですが、有権者の状況を考慮した仕組みがあります。
政治上の目的で行われるいっさいの活動を政治活動といい、広い意味では選挙運動も政治活動の一部になりますが、公職選挙法では、特定の候補者の当選を目的に投票行為を勧めることを「選挙運動」として、選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しています。
選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから投票日の前日までしかできません。また、満18歳未満の者は選挙運動をすることができません。
日本薬剤師連盟の役割は、薬剤師が職能を十分に発揮することができるよう、国会や政府などに薬剤師の主張を伝え、必要な政策の実現を求めていくことです。
薬剤師国会議員に私たちの声を国政の場で継続して代弁してもらうためには、参議院比例代表の薬剤師議員が改選期ごとに一人ずついる現在の体制を継続していくことが重要です。
「選挙」は、私たちが政治に参加し、主権者としてその意思を政治に反映させることのできる最も重要かつ基本的な機会です。
選挙の仕組みを理解して関心を持ち、選挙を身近なものとして、私たち薬剤師の声を政治に反映させていきましょう。