薬剤師は、薬剤師法、医薬品医療機器等法をはじめとする関係する法律に権限、責務、役割等が定められており、薬剤師の職能は関係法律の制定や改正により、影響を受けます。
法律ができるまでの基本的な流れは以下の通りです。
内閣が法案をつくる「内閣提出法案(閣法)」と、国会議員が法案をつくる「議員立法」があります。
与党が法案を審査すること。
例えば自民党の場合は、政務調査会にある政策ごとに分かれている部会が行います。
部会で審理・承認された法案は、政務調査会の政調審議会の了承、総務会の了承を経て承認されますが、審査の過程で法案が修正されることもあります。
法案は衆議院・参議院どちらかの議長に提出します。
2018年から2020年までの法案提出件数は560(閣法:216、議員立法:344)、成立件数は267(閣法:203、議員立法:64)です。
最初に提出を受けた議院から始まり、議長はふさわしい委員会に審査を委託して(これを「付託」するといいます)くわしく検討を行い、本会議で採決します。
審議中に国会の会期が終了した場合は審議未了で廃案になりますが、会期延長や継続審議となることがあります。
可決された法案は次の院に送付され、上記と同じ流れで審議が行われます。
衆議院と参議院の両院で可決されれば、法律が成立します。
成立後、後議院の議長から内閣を経由して天皇陛下に奏上された日から30日以内に閣議決定を経た上で、官報に掲載されることにより公布されます。