2013年(平成25年)4月に公職選挙法が改正され、インターネットを利用した選挙運動※(ネット選挙)が可能になりました。
改正前までは、ネット選挙は図画頒布とみなされ規制の対象となっていましたが、改正によりウェブサイト等および電子メールを利用した方法が解禁されました。

候補者/政党等 有権者/団体等
ウェブサイト等を利用する方法
・ホームページ、ブログ
・SNS:Twitter、Facebook、LINE、Instagram、Youtube等
電子メール ×
インターネット広告 候補者
×
政党等
×

※  選挙運動は政治活動の一部になりますが、公職選挙法では特定の候補者の当選を目的に投票行為を勧めることを「選挙運動」とし、選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しています。
選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから選挙期日(投票日)の前日までしかできません。

1.ウェブサイト等を利用する方法

(1)ウェブサイト等を利用する方法とは
インターネット等を利用する方法のうち電子メールを利用する方法を除いたもので、ホームページ、ブログ、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)があります。
(2)表示義務
直接連絡をする際に必要な電子メールアドレス、返信用フォームのURL、SNSのユーザー名等の表示が義務付けられています。
(3)選挙期日当日の取り扱い
ウェブサイト等に掲載された内容は、当日もそのままにしておくことができますが、選挙運動は選挙期日(投票日)の前日までに限られているため、当日の更新はできません

2.電子メールを利用する方法

(1)電子メールを利用する方法とは
シンプル・メール・トランスファー・プロトコールが用いられる通信方式(SMTP方式)と、電話番号を用いて情報を伝達する電話番号方式(ショート・メッセージ・サービス(SMS))があります。
(2)利用主体の制限
候補者・政党等は利用できますが、有権者・団体等は利用できません。
なお、SNSのメッセージ機能は電子メールには該当しません。
(3)送信先
電子メールの受信にあらかじめ同意した人、メールマガジンなどの受信者で電子メールの送信に拒否をしなかった人に送信することができます。
(4)記録の保存
送信者は、受信者の同意等について、一定の記録の保存が義務付けられています。
(5)表示
選挙運動用電子メールであること、メール送信者の氏名・名称、送信拒否通知できること、送信拒否等に必要な電子メールアドレスその他の通知先の表示が義務付けられています。

3.インターネット広告

候補者・有権者・団体等は、有料インターネット広告は禁止されていますが、政党等は有料インターネット広告を掲載することができます。

図表のとおり、有権者・団体等は、ホームページ、ブログ、Twitter(短文SNS)、Facebook(日記SNS)、 LINE(チャットSNS)、Instagram(写真SNS)、Youtube(動画SNS)が選挙運動に使えます。
FacebookやLINEなどのメッセージ機能は、電子メールに該当しないことから、特定の候補者の当選を目的に投票行為を勧めること(選挙運動)に使えます。
  • インターネットは、投票において有権者が参考にした選挙運動ツールとして、十分な効果があるとされています。
    その活用方法を理解して関心を持ち、選挙運動を身近なものとして、私たち薬剤師の声を政治に反映させていきましょう。